2019年に創設された特定技能は、人手不足が深刻な16分野で外国人労働者の就労を可能とする在留資格である。同制度は特定技能1号と2号に区分され、それぞれ求められる技能水準や対象分野が異なる。1号は基礎的な技能を有する人材を対象に宿泊業や農業、介護など幅広い分野で活躍の場を提供する。一方、2号は熟練技能を持つ人材向けで、2023年には対象分野が介護を除く11分野に拡大された。介護分野ではすでに国家資格「介護福祉士」を取得することで在留資格「介護」が得られ、永住権の取得も可能となる仕組みが整っているため、2号に含む必要性が低いと考えられている。
従来の技能実習制度が国際貢献を目的とする一方、特定技能は労働力確保を主眼とする。転職の自由や送出機関を介さず直接雇用が可能な点が特徴で、外国人材にとっても利用しやすい制度といえる。受け入れ企業には、協議会への加入や支援計画の策定などが求められる。
国内の労働需給が逼迫する中、特定技能制度はその即戦力性を武器に、今後の労働市場における重要な施策として注目を集めている。
