特定オンライン診療受診施設は、医療機関以外の場所でオンライン診療を受けられる新たな施設区分である。設置には所在地の都道府県知事への届け出が必要で、施設の開設者や運営者に医療従事者であることは求められない。オンライン診療の責任は診療を行う医師が負い、施設側は受診環境の提供と管理を担う構造だ。
プライバシー保護や衛生管理、通信環境の確保といった基準を満たすことが条件となる一方で、運営者の常駐は不要で遠隔管理が可能とされる。こうした柔軟性の高さも特徴で、複数施設を兼務する形での運営も検討されている。設置場所としては職場、学校、介護施設、公民館、駅構内など幅広い候補が挙げられている。