地域医療連携推進法人は、2017年度に創設された制度であり、非営利法人が共同で地域医療の質を向上させるための仕組みである。医療法人、国立大学法人、社会福祉法人などが参画し、病床や人材の融通、物品の共同購入を行うことが可能である。この制度は「競争よりも協調」を重視し、地域医療構想の達成を目指すものである。参加する法人は独立性を維持しながら、経営面や業務連携を強化できる。
地域医療連携推進法人の設立には、連携を進める地域(医療連携推進区域)と機能分担や業務連携の内容等の方針(医療連携推進方針)を定め、都道府県知事に申請する必要がある。認定後、共同研修や職員派遣、医薬品の共同購入、病床の融通など多岐にわたる事業が可能となる。また、法人格は一般社団法人であり、2024年度からは個人立医療機関も参画できる新類型が創設される予定である。
この制度の最大のメリットは、各法人が独立性を保ちながらグループ化の利点を享受できる点である。ただし、経営効率や医療の質の向上が期待される一方、トップのリーダーシップが求められ、リーダー次第で法人の方向性が大きく変わるリスクもある。
制度が普及すれば、医師の働き方にも影響を与え、地域医療の維持に大きな役割を果たすことが期待される。
